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障害をもつ人は、程度によって障害者手帳の交付を受けることが可能です。
障害者手帳にはいくつかの種類があり、種類ごとに交付対象や運用のルールなどが異なることをご存じでしょうか。
そこで今回は、障害者手帳の具体的な種類とそれぞれの概要について紹介します。
▼障害者手帳の種類
■身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づき交付される手帳で、身体機能に一定の障害が認められる人が交付の対象です。
対象となる障害の具体例には、視覚・聴覚・音声言語・肢体不自由・心臓機能・呼吸器機能などがあります。
更新は、基本的にありません。
ただし身体障害の程度が変化すると見込まれる場合は一定期間内に再認定の診査を行い、結果によって新しい手帳が交付されることもあります。
■療育手帳
国からの療育手帳制度についての通知を元に、各自治体において運用されている手帳です。
対象となるのは、知的障害です。
定期的な更新や再認定がありますが、具体的な運用に関しては各自治体で幅があり内容も異なります。
■精神障害者保健福祉手帳
精神保健及び、精神障害者福祉に関する法律に基づき交付される手帳です。
精神障害をもつ人で、一定程度に達する場合が交付の対象です。
具体的には、統合失調症・気分障害・てんかん・発達障害などがあります。
精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとの更新が必要です。
▼まとめ
障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などがあります。
交付を受けたい場合は、各自治体の申請方法をしっかり確認して手続きを進めましょう。
大田区にある『株式会社コルジリネ』は、障害者の包括的な支援や障害者の支援に関わる人材の教育・育成などを行っています。
幅広い福祉に関するお困りごとに対応いたしますので、当社へご相談ください。
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